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【訪問看護】複数名訪問加算とは?算定要件とポイントまとめ!【介護保険・医療保険】

【訪問看護】複数名訪問加算とは?算定要件とポイントまとめ!【介護保険・医療保険】

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複数名訪問加算の概要

訪問看護事業所にて複数名にて訪問看護を行った場合に算定ができる加算です。

 

複数名訪問加算の対象事業者

訪問看護事業所

 

複数名訪問加算の算定要件は?(介護保険)

複数名訪問加算の算定要件

1~4を満たし、またそれぞれ訪問者の資格要件を満たす必要があります。

1.同時に複数の保健師・看護師・准看護師または理学療法士・作業療法士、言語聴覚士により訪問看護を行うことについて利用者またはその家族等の同意を得ていること

2.利用者の身体的理由(体重が重い等)でⅠ人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合

3.暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。

4.その他利用者の状況から判断して、2または3に準ずると認められる場合。

複数名訪問加算(Ⅰ)・・・看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)

複数名訪問加算(Ⅱ)・・・同時に看護補助者との訪問

看護補助者の要件

  • 看護補助者は看護師等(理学療法士等も含む)の指導の下に、看護業務の補助を行うもの。
  • 指定基準の人員には含まれないので看護補助者が変わっても変更届は必要ない。
  • 秘密保持や安全等の観点から事業所において研修を行うことが重要である
    (平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)より

 

看護の補助とは?

看護業務の補助とは、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等。資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されていること。
(費用のがくの算定に関する留意事項通知より)

 

 

複数名訪問加算の取得単位(介護保険)

複数名訪問加算(Ⅰ)複数名訪問加算(Ⅱ)
イ 30分未満の場合254単位/回201単位/回
ロ 30分以上の場合402単位/回317単位/回

※複数名訪問加算(Ⅰ)、複数名訪問加算(Ⅱ)は同一日、同一月でもケアプランにより算定可で回数に上限はない。

 

 

複数名訪問加算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

4 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、複数名訪問加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。

(1) 複数名訪問加算(Ⅰ)
(一) 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 254単位
(二) 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 402単位

(2) 複数名訪問加算(Ⅱ)
(一) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合 201単位
(二) 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合 317単位

※イはして訪問看護ステーションの場合、ロは病院または診療所の場合

 

 

複数名訪問加算の算定要件は?(医療保険)

複数名訪問加算の算定要件

1人の保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士または言語聴覚士(看護師等)による訪問看護が困難な利用者に複数で同時に必要な時間帯の訪問看護を提供する。

基準告示第2の4(1)厚生労働大臣が定める者 ※1

  • イ 別表第7に掲げる疾病等の者
  • ロ 別表第8に掲げる者(特別管理加算の対象者に該当)
  • ハ 特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
  • ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  • ホ 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に限る。)
  • へ その利用者の状況から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる(看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に限る。)

基準告示第2の4の(2)厚生労働大臣が定める者 ※2

  • イ 別表第7に掲げる疾病等の者
  • ロ 別表第8に掲げる者
  • ハ 特別訪問看護指示所による訪問看護を受けている者

 

複数名訪問加算の金額・点数は?

(訪問看護ステーション)訪問看護基本療養費(Ⅰ)、または訪問看護基本療養費(Ⅱ)の加算
看護師等(准看護師を除く)4,500円(週1回に限り)
准看護師の場合3,800円(週1回に限り)
看護補助者
(※1 基準告示のホ及びへに該当)
3,000円(週1回に限り)
看護補助者
(※2 別に厚生労働大臣が定める場合)
3,000円(1回/日)
6,000円(2回./日)
10,000円(3回以上/日)

 

(病院・診療所)在宅患者訪問看護・指導料、または同一建物居住者訪問看護・指導料の加算
看護師等(准看護師を除く)430点(週1回に限り)
准看護師の場合380点(週1回に限り)
看護補助者
(※1 基準告示のホ及びへに該当)
3,00点(週1回に限り)
看護補助者
(※2 別に厚生労働大臣が定める場合)
3,00点(1回/日)
6,00点(2回./日)
1,000点(3回以上/日)

留意点

・利用者または家族の同意を得ていること。口頭の同意でもよいが記録書に記載すること。

・看護補助者の要件は特に無いが、雇用され守秘義務が果たせること。同時に複数名で訪問看護を実施する時間は訪問看護の標準的なじかんとしている30分程度を超えていること。

・看護補助者の動向や、看護師の指導のもと、療養生活の世話や環境整備、看護用品の整頓など補助をする。単に複数名の看護師が同行して同時に訪問看護を行ったことのみでは算定できない。

・看護補助者は※2(基準告示第2の4の(2)厚生労働大臣が定める場合)は毎日、複数回に訪問も可。

 

 

複数名訪問加算の算定要件は?(医療保険・精神訪問看護)

複数名訪問加算の算定要件

保健師または看護師と同時に保健師等、作業療法士、看護補助者等が訪問した場合に算定する。

・利用者または家族の同意を得ていること。

・精神訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に「あり」と記載されていること。

・保健師または看護師と他の保健師等と同行訪問した場合で、看護補助者等以外は、週3回または回数制限がない。

・看護補助者または精神保健福祉士は常に動向の必要はないが、必ず両者が同時に滞在する時間を30分以上確保すること。

・看護補助者の資格要件は無いが、雇用し守秘義務を果たすこと。

・単に複数名の看護師等が同行して訪問看護を行ったことのみでは算定できない。

・「精神科複数回訪問加算」の算定対象以外でも算定できる(精神科訪問看護指示書に記載あり)。

・病院・診療所では、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)・(Ⅲ)の加算と鳴る。

 

精神複数名訪問加算の金額・点数は?

(訪問看護ステーション)精神訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅲ)の加算
イ 保健師、看護師、作業療法士の場合(1日)4,500円(1回)
ロ 准看護師の場合(1日)3,800円(1回)
7,600円(2回)
12,400円(3回以上)
ハ 看護補助者、精神保健福祉士の場合(週1日)3,000円

 

(病院・診療所)精神訪問看護・指導料(Ⅰ)・(Ⅲ)の加算
イ 保健師、看護師、作業療法士の場合(1日)450点(1回)
900点(2回)
1,450点(3回以上)
ロ 准看護師の場合(1日)380点(1回)
760点(2回)
1,240点(3回以上)
ハ 看護補助者、精神保健福祉士の場合(週1日)300点

 

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