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自立生活援助の人員基準が緩和、兼務も可能に【令和3年度改定対応】

自立生活援助の人員基準が緩和

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自立生活援助の人員基準の見直しの概要

自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認められます。

 

対象事業

自立生活援助

 

自立生活援助の人員基準の現行との違いは?

見直し後現行
サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める。

※ ただし、基本報酬の算定に当たっての地域生活支援員の人数については、サービス管理責任者と兼務する地域生活支援員は1人につき0.5人とみなして算定する。

サービス管理責任者は地域生活支援員とは異なる者でなければならない。

 

▼令和3年度改正情報はこちら
令和3年度改正情報まとめ 【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ

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