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口腔衛生管理加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

口腔衛生管理加算

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口腔衛生管理加算の概要

歯科医師などの指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理に係る計画が作成され、月二回以上、入所者の口腔衛生等の管理を行った場合に算定できる加算です。

口腔衛生管理加算の対象事業者

介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

口腔衛生管理加算の算定要件は?

口腔衛生管理加算の算定要件(介護福祉施設、介護保健施設、介護医療院)

くう衛生管理加算(Ⅰ)
  1. サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。
  2. 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。
  3. 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
  4. 歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。
  5. ④の記録を別紙様式3を参考として作成したものを受け取ること。当該施設は、当該記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。
  6. 歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。
  7. 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
くう衛生管理加算(Ⅱ)

(1) 口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 入所者ごとの口くう衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口くう衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口くう衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3回以上(令和6年6月以降、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第2歯科診療報酬点数表の区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料の「注2」に規定する緩和ケアを実施するものの場合は、7回以上)算定された場合には算定できない。

口腔衛生管理加算の算定要件(介護療養型医療施設)

算定要件

通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

「通所介護費等算定方法第十四号」とは入院患者数の基準や医師等の因数の基準を満たさない基準のこと。これに該当する場合は算定できない。

口腔衛生管理加算の取得単位

  • 口腔衛生管理加算(Ⅰ)  90単位/月
  • 口腔衛生管理加算(Ⅱ)  110単位/月

口腔連携強化加算の各種様式・資料

・(別紙様式3)歯科衛生士等による居宅療養管理指導に係る口腔の健康状態の評価・管理指導計画

口腔衛生管理加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

リ 口くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4月から)

(31) 口腔衛生管理加算について

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式3を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定(Plan)、当該決定に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3回以上(令和6年6月以降、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第2歯科診療報酬点数表の区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料の「注2」に規定する緩和ケアを実施するものの場合は、7回以上)算定された場合には算定できない。

指定施設サービス費用算定基準

ヌ 口くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、入所者に対し、歯科衛生士が口くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

指定施設サービス費用算定基準

ワ 口くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

指定施設サービス費用算定基準

(10) 口くう衛生管理加算 90単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者に対し、口くうケアを月2回以上行うこと。

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口くうケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口くうに関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。

大臣基準告示・九十六の三

介護療養施設サービスにおける口くう衛生管理加算の基準

前号の規定を準用する。

※前項
「九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リスク改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。」

※入院患者数の基準や医師等の因数の基準を満たさない場合。


大臣基準告示・六十九

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける口腔衛生管理加算の基準

イ 口くう衛生管理加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口くう衛生等の管理に係る計画が作成されていること。

(2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口くう衛生等の管理を月二回以上行うこと。

(3) 歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口くう衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

(4) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口くうに関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。

(5) 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

ロ 口くう衛生管理加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

(2) 入所者ごとの口くう衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口くう衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口くう衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

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