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所定疾患施設療養費が見直し、10日へ延長・検査の実施も必要に【令和3年度改定】

所定疾患施設療養費が見直し、10日へ延長・検査の実施も必要に

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所定疾患施設療養費見直しの概要

老健施設において、適切な医療を提供する観点から、所定疾患施設療養費について、検査の実施の明確化や算定日数の延長、対象疾患の追加を行う。かかりつけ医連携薬剤調整加算について、かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から見直しが行われました。

  • 算定要件において、検査の実施を明確化する。(※)当該検査については、協力医療機関等と連携して行った検査を含むこととする。
  • 所定疾患施設療養費(II)の算定日数を「連続する10日まで」に延長する。
    (現行)1月に1回、連続する7日を限度として算定 →(改定後)1月に1回、連続する10日を限度として算定
  • 対象疾患について、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹に加えて、「蜂窩織炎」を追加する。
  • ※ 業務負担軽減の観点から、算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めないこととする。

 

所定疾患施設療養費の対象事業者

介護老人保健施設

 

所定疾患施設療養費の算定要件は?

所定疾患施設療養費の算定要件

見直し後現行
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者または尿路感染症者に対しては診療にあたり、検査を実施した場合に限る。)は、所定単位数を算定する。

所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日間を限度として算定。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日間を限度として算定。

入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合には所定単位数を算定する。1月に1回、連続する7日間を限度として算定する。

 

所定疾患施設療養費の取得単位数

  • 所定疾患施設療養費(Ⅰ)・・・1月に1回7日を限度に、1日につき239単位を算定
  • 所定疾患施設療養費(Ⅱ)・・・1月に1回10日を限度に、1日につき480単位を算定

 

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