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在宅・入所相互利用加算の概要
可能な限り在宅での生活を続けられるよう、3ヶ月を限度に施設へ入所し、目標や計画を立て、退所前には入所者の状況を居宅支援事業所へ伝えることで算定できる加算です。
在宅・入所相互利用加算の対象事業者
介護老人福祉施設
在宅・入所相互利用加算の算定要件は?
在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。
在宅・入所相互利用加算の取得単位
40単位/日
在宅・入所相互利用加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
カ 在宅・入所相互利用加算 40単位
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合においては、1日につき所定単位数を加算する。
大臣基準告示・七十一
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおける在宅・入所相互利用加算の基準
在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。
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