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厚生労働省の社会保険審査議会介護保険部が、給付の負担の見直しを今後の検討項目にあげています。
その中に、「要介護1,2が介護保険給付対象外」となるという検討項目があると、一部報道が行われています。
本当に給付対象外になるのか?
介護保険の給付費が増え続ける一方で、「負担能力に応じた負担を求めることを基本とした、制度の持続性を求める」という方針が打ち出されています。
2020年に段階の世代が後期高齢者に到達することも踏まえ、給付と負担について踏み込んだ検討が必要とされています。
要介護1,2については以前から議論が行われていました。議論されていた内容としては、総合事業化することが濃厚となっています。
2020年の国会に法案を提出し、要介護1,2は介護給付から総合事業へと移されるとされています。
負担能力に応じた負担金へ
これまでも所得に応じた負担金の割合の制度は作れれてきましたが、その範囲が拡大されることも検討されれいます。
- 施設入所者の居住費・食費の自己負担の引き上げ
- 自己負担なしの施設入所者の室料有料化
- ケアプラン作成費などの自己負担化
- 高介護サービス費の事項単限度額の上限引き上げ
- 利用料が2~3割になる現役並み所得の対象者拡大
などが検討されました。
介護給付費が年々増え続ける一方で、増税でも対処しきれいないレベルに達しているような雰囲気の検討内容の印象です。
改正はいつ?
今後のスケジュール案として出されているものは下の通りです。
- 2019年内 案の取りまとめ
- 2020年度 法案提出
- 2021年 制度改正の施行
この通りのスケジュールであれば2021年に施行されます。